相続した不動産は、4つの方法で遺産分割することができます。それぞれのメリットをご紹介しますので。ぜひお役立てください。
●現物分割
現物分割は最も一般的な方法と言われており、建物や土地などの遺産を現物のまま分割します。たとえば、遺産として不動産と現金がある場合、建物は相続人A・現金は相続人Bが相続するという形で分割することができます。遺産分割した後は、相続した人が自由に管理することができるので、手続きが非常に簡単に済むというメリットがあります。
●共有分割
共有分割は現物分割の一種で、法定相続分通りに自宅の土地・建物を共有所有する方法です。共有分割は、遺産分割協議をする必要性がないため、遺産分割協議でトラブルが起きそうな場合などに利用すると良いでしょう。手続きも比較的簡単に済みます。
●換価分割
換価分割は土地や建物などを売却してできた現金を、相続する人々で分割する方法のことです。不動産を現金化することにより、公平に分割しやすくなり、遺産でのトラブルを未然に防ぐことができます。また、不動産の税金を支払う必要がなくなり、不動産を管理する必要もなくなります。
●代償分割
代償分割は土地や建物などを相続人が相続する代わりに、別の相続人へ現金を支払う方法です。代償金さえ支払えば不動産を取得することができるので、どうしても必要な不動産を取得したい場合や遺産分割が困難な不動産などに用いられております。
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